2012.07.13
利用者主体とは・・・
厚労省の、「Ⅲ尊厳を支えるケアの確立への方策」の中で、在宅介護の必要性がの記されている。そして、施設入所は最後の選択肢。施設選択を余儀なくされた場合でも、施設での生活を限りなく在宅での生活に近いものにし、高齢者の意思、自己決定を最大限尊重することが必要である・・・と
もう1度、私たちは、この理念を振り返り、問いかける必要があるのではないだろうか?
これは、「きれい事」?確かに現場は、毎日、時間に追われ、これが終われば、次はこれ・・・とやらなければいけない事が山積しているのが、現実。そんな中で、知らず知らずの内に、職員主体で、利用者の1日が流れていってしまう。いつの間にか、それが、当たり前となり利用者の意思が、自由が、置き去りになんて・・・
従来型の特養でも、個別ケアは大切な事だし、必要不可欠な事。
先日、ある介護職員とF氏の支援について話していた時、職員にとっても負担が大きく、無理かな?なんて思いながら問いかけてみると(わたしは、その時、職員主体になっていた・・・反省)
その職員から、出た言葉
「出来ますよ!僕らのやる気の問題でしょう!」
なんの躊躇もなく、即答。私は、この頼もしい発言に力をたくさん貰い、そして、自分が、恥ずかしくなりました。
もう一度、みんなで、「利用者主体」のケアについて考えてみませんか?
「職員主体・業務優先」から、「利用者主体・生活優先」へ