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2015.06.20

介護保険負担限度額認定の申請

タイトルにある介護保険負担限度額認定は介護保険施設を利用する人に食費・居住費(部屋代)の軽減が受けれる介護保険の制度です。

弘済院第1特別養護老人ホームは270人定員の特養です。この270人全員が対象となるわけですが、課税の方は対象外とされてきました。
今まで本人が非課税であればこの制度を受けることができ、毎年この時期に更新の申請を代行させていただいていました。

介護保険の改正でこの制度の今年の8月分からは所得だけでなく資産もみることになりました。
単身の人で1千万円、夫婦なら計2千万円を超える資産があると軽減は受けられません。
本人と配偶者の住所が異なる場合も夫婦(内縁関係含む)であれば資産は合算されます。
資産というのは預貯金・現金(タンス預金)のほかにも有価証券や投資信託、金・銀などの時価評価額が容易に把握できる貴金属、負債(借入金・住宅ローン)など。
その資産を所有していることがわかる証明(通帳コピーなど)を添付して申請するように、となりました。

弘済院第1特養の事務所には連日この申請についての問い合わせがやむことはありません。
制度の説明など丁寧にさせていただき、施設からまとめて役所へ申請できますとお話をさせていただき、できる限り家族の方への負担を少なくしたいと考えていますが、なかなか難しいこともあります。
添付書類に不備はないかを確認し、申請書へ資産の金額などを記載するのですが、施設に入所するまでの本人の預貯金などの資産と、配偶者の資産を確認することになりますので・・・。ここはかなりデリケートな部分になってきます。

今回の介護保険の改正で、この介護保険負担限度額認定の(更新)申請で、今までより自己負担額が多くなる方も出てくる場合も考えられます。

弘済院第1特養は吹田市にあります。介護保険の保険者は人によって異なりますが、参考までに吹田市役所のホームページでこの制度のことが少し書いてあるところがありましたので、URLをはります。
吹田市ホームページ
介護保険施設を利用される方々にやさしい制度になってほしいと思うこの頃です。