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2013.02.23

マイナンバーは近い将来にやってくる!

 

 

先日、こんなニュースを目にしたので

ブログに載せてみます☆

「納税情報や社会保障情報一元管理 マイナンバー法案、来月1日閣議決定へ」

法案は、27年に市区町村が国民全員にマイナンバーが記載された「通知カード」を送付する。希望者に、通知カードと引き換えに顔写真付きの「個人番号カード」を配る。

 

目的

○個人番号(マイナンバー)及び法人番号を活用した効率的な情報の管理、利用及び迅速な情報の授受

○手続の簡素化による国民の負担の軽減

○現行個人情報保護法制の特例を定め、マイナンバーその他の特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の適正な取扱いの確保

 

 個人番号カードは本人確認のための公的証明書として利用できるほか、民間カードとの連携も期待されている。行政機関にとっては、事務効率化に加え、正確な所得情報の把握や社会保障の不正受給防止などのメリットがある。

 ただ、個人情報の一元化に伴い情報漏(ろう)洩(えい)の被害も予想される。法施行1年後をめどに、マイナンバーを適切に利用しているか行政機関を監視・監督する「特定個人情報保護委員会」の権限拡大を検討する。政府のインフラ投資の無駄を減らすため、政府の電子システムを統括する政府CIO(最高情報責任者)に「内閣情報政策監」としての法的権限も持たせる。

 

⇒年金の資格取得・確認、給付を受ける際に利用。

○国民年金法、厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する事務

○国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法による年金

である給付の支給に関する事務

○確定給付企業年金法、確定拠出年金法による給付の支給に関する事務

○独立行政法人農業者年金基金法による農業者年金事業の給付の支給に関する事務等

 

 

⇒雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際に利用。ハローワーク等の事務等に利用。

○雇用保険法による失業等給付の支給、雇用安定事業、能力開発事業の実施に関する事務

○労働者災害補償保険法による保険給付の支給、社会復帰促進等事業の実施に関する事務等

 

 

⇒医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続、福祉分野の給付、生活保護の実施等低所得者対策の事務等に利用。

○児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務

○母子及び寡婦福祉法による資金の貸付け、母子家庭自立支援給付金の支給に関する事務

○障害者自立支援法による自立支援給付の支給に関する事務

○特別児童扶養手当法による特別児童扶養手当等の支給に関する事務

○生活保護法による保護の決定、実施に関する事務

○介護保険法による保険給付の支給、保険料の徴収に関する事務

○健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付

の支給、保険料の徴収に関する事務

○独立行政法人日本学生支援機構法による学資の貸与に関する事務

○公営住宅法による公営住宅、改良住宅の管理に関する事務等

 

 

今国会で予算関連法案として成立を目指しているそうです。

その後の予定は
2014
年6月以降、
個人にマイナンバー、法人等に法人番号を交付。

2015年1月以降、社会保障、税、防災等の各分野のうち、可能な範囲でマイナンバーと法人番号を利用開始。

 

 

と、なるそうです。

今が2013年だから…
1年半後には個人に番号が交付される!?
これは、あっという間に来ますよ!

利用者さんにとってどんな良い効果があるのか、
書面をささぁ~っと見ても、ピピッ!とこないです。
制度が始まってやっていく内に慣れていくんでしょうが、

個人情報保護の問題とか、
高齢者を狙った新たなオレオレ詐欺みたいな悪徳商法とか、
不安ですー(>_<)

自分たちの仕事量は多くなるのか・はたまた簡素化されるのか。

そして、僕は何番なのか…

まだ少しだけ先の事だけど、
制度が始まったときに、サッ!っと動けるように
色んな事にアンテナを張っていきたいです。